
⇒消費税の税制改正があったため、2期目から課税事業者になってしまう会社が増えています。
1期目は原則として免税ですから、まず考えることは1期目を最長にすることです。
例えば、1月に設立したら12月を決算月にするということです。
そして、2つ目は1期目の前半6カ月間(特定期間)の「売上」か「給与総額」のどちらかを1,000万円以下に抑えることです。
これにより2期目は免税となります。そして3つ目は1期目をあえて短くするという方法もあります。
どれに当てはまるかを相談の上、決めていきます。
⇒1月と7月に源泉所得税の納税。決算月の2カ月後に法人税の支払い。
3つの支払いポイントを把握し、キャッシュ・フローを最適化します。
⇒役員報酬の決め方で節税の大きな部分が決まるため、ここは重要視します。
⇒30万円以下であれば一括で経費にできる特例を利用することで大幅な節税につながります。
この特例の活用方法をお伝えしていきます。
⇒設立費用や設立代行手数料は経費になります。
また、設立の準備にかかった費用等も経費になるため、最善の方法をご提案しております。
人気のあった創業時に使える「中小企業基盤人材確保助成金」「受給資格者創業支援助成金」は、
平成25年3月末に廃止となりました。
代わって新設された「中小企業労働環境向上助成金」では、個別の場合、最大40万円が支給されます。
また創業者に限った「創業補助金」は、最大200万円と狙い目です。
融資においては「新創業融資制度」で最大1500万円が受けられます。
いずれも要件がありますので、詳細をご説明いたします。
(当社提携社労士回答)
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